
規制Dに基づくオンラインサービス:規制D 506(b)と規制D 506(c)の比較
SECが2013年にJOBS法第II編を施行し、一般募集が許可されたことを受け、非上場企業はレギュレーションDに基づき、オンラインで資金調達を行うための506つの主要な方法、すなわちルール506(b)とルールXNUMX(c)を利用できるようになりました。効果的な資金調達には、それぞれの免除が戦略およびコンプライアンスに及ぼす影響を理解することが不可欠です。
規則506(b): 関係に基づく資本形成
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検証プロセス:投資家は、収入または純資産額の申告により、自身の適格性を自己証明することができます。発行体は、適格性を独自に検証する必要はありません。これは、投資家にとって投資プロセスが容易になるため、発行体にとって大きな利点となります。
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マーケティング活動は制限されています。一般的な勧誘や広告は厳しく禁止されています。発行者は、既存の実質的な関係を有する投資家にのみアプローチできます。これは非常に厳しい制限です。広告は一切禁止です。投資家のメールリストをレンタルまたは購入して使用することもできません。
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非認定投資家の友人や家族も認められています。Reg D 506(b) 募集では、最大 35 人の投資家が非認定投資家となることができます。この柔軟性は役立つ場合があります。
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最適な利用事例:小規模な資金調達、または認定投資家、ファミリーオフィス、機関投資家とのネットワークが成熟している発行体に最適です。認定投資家とのつながりが少ない場合は、この方法は効果的ではありません。
規則506(c): 一般募集枠組み
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検証要件:発行者は、すべての購入者が適格投資家であることを確認するために「合理的な措置」を講じる必要があり、通常は弁護士が率いる第三者機関による検証が求められる。この要件は一部の投資家を遠ざける要因となっている。
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マーケティングの柔軟性:デジタル広告、ソーシャルメディアキャンペーン、報道、その他の一般向け広報活動など、あらゆる形態の営業活動を制限なく行うことができます。これは大きな利点です。
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戦略的優位性:投資家基盤の拡大、認知度の向上、資金調達のための最新マーケティングツールの活用を目指す企業に最適です。
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費用がかさむ可能性がある:広告宣伝費は高額になる場合があるため、この方法は、調達する資金の規模が関連費用に見合う場合にのみ最適です。
重要なコンプライアンスの考慮事項
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資本制限:規則506(b)も506(c)も、調達資本額または投資家数に制限を設けていません。
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投資家の基準値:発行体は、認定投資家2,000人(または非認定投資家500人)の基準値を常に監視する必要があります。この基準値を超えると、証券取引法第12条(g)項が適用され、上場企業としての報告義務が生じる可能性があります。
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典型的な投資額:規制Dに基づく募集における個人投資家の投資額は10,000万ドルから50,000万ドルの範囲ですが、機関投資家の投資額は数千万ドル以上になる場合もあります。
選定のための戦略的枠組み
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規則506(b)は、既存の投資家との関係を持ち、コンプライアンス上の負担を軽減し、公募による勧誘を避けたい発行体にとって最適なものです。
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規則506(c)は、より広範な投資家への働きかけとマーケティング規模を可能にするため、スタートアップ企業、成長段階の企業、またはデジタル資本形成に重点を置くプラットフォームに適していますが、コンプライアンス上の負担は大きくなります。















