
規制Dオンラインオファリング: 規則D 506(b)と規則D 506(c)の比較
SECが2013年にJOBS法第II編を施行し、一般募集が許可されたことを受け、非上場企業はレギュレーションDに基づき、オンラインで資金調達を行うための506つの主要な方法、すなわちルール506(b)とルールXNUMX(c)を利用できるようになりました。効果的な資金調達には、それぞれの免除が戦略およびコンプライアンスに及ぼす影響を理解することが不可欠です。
規則506(b): 関係に基づく資本形成
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検証プロセス: 投資家は、収入または純資産の開示情報を提供することで、自らの認定ステータスを証明できます。発行体は、認定ステータスを独自に確認する必要はありません。これは、投資家にとって投資プロセスを簡素化するため、発行体にとって大きなメリットとなります。
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マーケティングは制限的である: 一般的な勧誘および広告は固く禁じられています。発行体は、既に実質的な関係を有する投資家にのみアプローチすることができます。これは非常に厳しい制限です。広告は禁止されています。投資家のメールリストをレンタルまたは購入して使用することも禁止されています。
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非認定投資家の友人や家族には次のようなことが許可されます: Reg D 35(b) オファリングでは最大 506 人の投資家が非認定投資家であっても構いません。この柔軟性は役立ちます。
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最適な使用例: 小規模な資金調達、または認定投資家、ファミリーオフィス、機関投資家との成熟したネットワークを持つ発行体に最適です。認定投資家とのつながりが少ない場合は、この方法は効果的ではありません。
規則506(c): 一般募集枠組み
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検証要件: 発行者は、すべての購入者が適格投資家であることを確認するために「合理的な措置」を講じる必要があり、通常は弁護士が主導するサービスによる第三者による確認が求められます。この要件は、一部の投資家を遠ざけています。
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マーケティングの柔軟性: デジタル広告、ソーシャルメディアキャンペーン、報道、その他一般向けのアウトリーチ活動を含む、無制限の一般募集を許可しています。これは大きなメリットです。
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戦略的利点: 投資家基盤の拡大、知名度の向上、資金調達のための最新マーケティング ツールの活用を目指す企業に最適です。
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コストがかかる可能性がある: 広告およびマーケティングのコストは多額になる可能性があるため、この方法は、資金調達の規模が関連するコストを正当化する場合に使用するのが最適です。
重要なコンプライアンスの考慮事項
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資本制限: 規則506(b)も506(c)も、調達資本の額や投資家の数に制限を課していない。
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投資家基準: 発行者は、2,000 人の認定投資家(または 500 人の非認定投資家)という基準を常に意識する必要があります。この基準に達すると、証券取引法第 12 条 (g) が発動され、公開会社の報告義務が課される可能性があります。
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典型的な投資額: 規制 D の提供における個々のコミットメントは 10,000 ドルから 50,000 ドルの範囲ですが、機関投資の規模は数千万ドル以上に及ぶことがあります。
選定のための戦略的枠組み
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ルール506(b) コンプライアンス負担を軽減し、公募を回避したい既存の投資家関係を持つ発行者に最適です。
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ルール506(c) より広範な投資家への働きかけとマーケティング規模が可能になり、コンプライアンスのオーバーヘッドは大きくなるものの、スタートアップ企業、成長段階の企業、またはデジタル資本形成に重点を置くプラットフォームに適しています。


