1933 年米国証券法に基づく規制 S に定義されているとおり
米国人.
(1) 「米国人」とは以下を意味します。
(i) 米国に居住する自然人。
(ii) 米国の法律に基づいて組織または法人化されたパートナーシップまたは法人。
(iii) 遺言執行者または管理者が米国人である不動産。
(iv) 受託者が米国人である信託。
(v) 米国に所在する外国法人の代理店または支店。
(vi) 米国人の利益または口座のためにディーラーまたはその他の受託者が保有する非一任口座または同様の口座(不動産または信託を除く)。
(vii) 米国に居住する組織、法人、または (個人の場合) ディーラーまたはその他の受託者が保有する任意口座または同様の口座 (不動産または信託を除く)。 と
(viii) 以下の場合のパートナーシップまたは法人。
(A) 外国の管轄区域の法律に基づいて組織または法人化されている。 と
(B) 自然人ではない認定投資家 (§230.501(a) に定義) によって組織または法人化され、所有されている場合を除き、主に同法に基づいて登録されていない有価証券に投資する目的で米国人によって設立されたもの、不動産または信託。